第1章総則
第1条(名称)

当会は、宮崎1000と表示し、みやざきサウザンドと呼称す。
略称はエムセンとする。
第2条(目標)

当会は、次の事を目標とする。

  1. とりあえず1000年活動する。
  2. Jリーグに加盟する。
  3. 世界クラブ選手権で優勝する。
  4. 子供からお年寄りまでの健康増進。
  5. 宮崎でのサッカーの認知度アップ。
  6. 宮崎県知事を輩出する。
第3条(ホームタウン、所在地)

当会は、ホームタウン(本拠地)を宮崎県とし、
所在地は代表者の住所地をもってこれに代える。
尚、宮崎市広島2丁目「食道みやうち」をクラブハウスとする。
第4条(発足年月日)

当会の発足年月日は2002年12月とする。

 

第2章会員
第5条(正会員と準会員)

当会は正会員と準会員を設ける。

  1. 正会員は入会金及び月会費の納入を義務とし、
    当会でスポーツ保険に加入する。
  2. 準会員はスポーツ保険加入を義務とする。
  3. 試合における選手登録に関しては
    原則として正会員から選出する。
第6条(入会資格)

当会への入会資格は年齢及び男女を問わず、以下の通りとする。

  1. サッカーが好きな方。
  2. 運動不足を解消したい方。
  3. 正会員の場合は会費を納入出来る方。
  4. 原則として健康な方。
第7条(入会金及び月会費)

正会員については入会金15,000円、月会費1,000円と定める。
尚、入会金よりユニホームを購入する。

第8条(入退会)
  1. 入退会は所定の用紙に必要事項を明記の上、
    人事係へ郵送または直接届け出る。
  2. 届出書受理後、臨時役員会の承認を得て
    入退会者の認定をする。
  3. 月会費3ヶ月滞納、または3ヶ月の無断欠席者は
    強制的に退会とする。
    月会費滞納の場合は必ず精算すること。

 

第3章練習及び試合
第9条(練習日)

当会の全体練習は月2回第二第四日曜をこれにあてる。
雨天時は全体練習は中止とし各自自主トレーニングを行う。

第10条(練習場所)

当会の練習場所の決定については担当者を置き、
担当者に一任する。
担当者は日時と併せて練習日の3日前までに連絡係に報告をする。

第11条(試合)

試合相手については会員全員で随時募集を行う。
試合相手が見つかり次第、
相手方の担当者と協議の上、試合日時、場所、ルール等を決定する。

 

第4章費用
第12条(活動費)

当会の活動費とは上記目標遂行の為にかかる費用のことを指し、
スポンサー料、寄付金、会費をもって活動費に充てる。
活動費に当たるか否か疑義が生じた場合には、
その都度話合いをし決定する。

  1. 交通費及び飲食費は原則として各自負担とする。
第13条(スポンサー、寄付)

当会は当会の活動に対する賛同者よりスポンサー料及び寄付金を
その金額の多少に関わらず受け取ることができる。
また、物品でも同様とし、会員全員で随時受け付ける。

  1. スポンサー契約及び寄付に関することは
    必要に際し別途定めることとする。
第14条(会費の支払い)

当会会員の月会費は、毎月末日迄に翌月分を
現金で会計担当に納める。

 

第5章総会
第15条(招集)

当会の定期役員総会は、年1回の納会と、
6ヶ月に一度の会計報告会とし、
1週間前までに招集を呼びかける。
臨時役員総会については必要がある場合に随時これを招集する。

第16条(招集権者及び議長)

定期総会の議長は原則として当会の代表者が行う。

第17条(議決権及び決議方法)

議決権は当会会員全員が有し、
議事については総会出席者の議決権の過半数を持って決する。

 

第6章役員
第18条(役員の役職及び員数)

当会の役員の役職及び員数は以下のように定める。

  1. 代表者、1名。
  2. 副代表者、1名以上。
  3. 監督、1名以上。
  4. キャプテン、1名。
  5. 副キャプテン、1名以上
  6. 会計係、1名以上。
  7. 保険係、1名以上。
  8. 連絡係、1名以上。
  9. 人事係、1名以上。
  10. 広報係、1名以上。
  11. マネージャー、2名以上。
  12. 監査役、1名以上。
第19条(役員及び監査役の選任)

当会の役員は監督及び監査役を除く正会員の中から、
定期総会において議決権の過半数の議決によって選任する。

第20条(役員及び監査役の任期)

役員及び監査役の任期は4月1日より3月31日までの一年間とする。
任期満了前に退任した場合は
代行を置き退任した役員の任期の満了すべき時までとする。

 

第7章会計及び監査
第21条(決算期)

当会は毎年4月1日から3月31日までを活動年度とし
活動年度の末日を決算期とする

第22条(会計)

当会の会計担当者は半期に一度、
役員会を招集し決算報告を行うこととする。

第23条(監査)

監査役からの監査請求には速やかに応じる。

 

第8章罰則
第24条(時間厳守)

当会が招集する練習及び総会及び各行事への参加は
時間厳守を第一とし、
これに無断で遅刻及び欠席した場合は、
他の会員より冷ややかな目で見られる。

第25条(規約違反)

当会の規約に定める事項で重大な違反を犯した場合は、
退会処分とする。