第1章総則 |
第1条(名称) 当会は、宮崎1000と表示し、みやざきサウザンドと呼称す。 略称はエムセンとする。 |
第2条(目標)
当会は、次の事を目標とする。
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第3条(ホームタウン、所在地) 当会は、ホームタウン(本拠地)を宮崎県とし、 所在地は代表者の住所地をもってこれに代える。 尚、宮崎市広島2丁目「食道みやうち」をクラブハウスとする。 |
第4条(発足年月日) 当会の発足年月日は2002年12月とする。 |
第2章会員 |
第5条(正会員と準会員)
当会は正会員と準会員を設ける。
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第6条(入会資格)
当会への入会資格は年齢及び男女を問わず、以下の通りとする。
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第7条(入会金及び月会費)
正会員については入会金15,000円、月会費1,000円と定める。 |
第8条(入退会)
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第3章練習及び試合 |
第9条(練習日)
当会の全体練習は月2回第二第四日曜をこれにあてる。 |
第10条(練習場所)
当会の練習場所の決定については担当者を置き、 |
第11条(試合)
試合相手については会員全員で随時募集を行う。 |
第4章費用 |
第12条(活動費)
当会の活動費とは上記目標遂行の為にかかる費用のことを指し、
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第13条(スポンサー、寄付)
当会は当会の活動に対する賛同者よりスポンサー料及び寄付金を
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第14条(会費の支払い)
当会会員の月会費は、毎月末日迄に翌月分を |
第5章総会 |
第15条(招集)
当会の定期役員総会は、年1回の納会と、 |
第16条(招集権者及び議長)
定期総会の議長は原則として当会の代表者が行う。 |
第17条(議決権及び決議方法)
議決権は当会会員全員が有し、 |
第6章役員 |
第18条(役員の役職及び員数)
当会の役員の役職及び員数は以下のように定める。
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第19条(役員及び監査役の選任)
当会の役員は監督及び監査役を除く正会員の中から、 |
第20条(役員及び監査役の任期)
役員及び監査役の任期は4月1日より3月31日までの一年間とする。 |
第7章会計及び監査 |
第21条(決算期)
当会は毎年4月1日から3月31日までを活動年度とし |
第22条(会計)
当会の会計担当者は半期に一度、 |
第23条(監査)
監査役からの監査請求には速やかに応じる。 |
第8章罰則 |
第24条(時間厳守)
当会が招集する練習及び総会及び各行事への参加は |
第25条(規約違反)
当会の規約に定める事項で重大な違反を犯した場合は、 |